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介護保険の保障はどんな内容なのか?

日本は、いまだかつてない超高齢化社会に突入しています。
2012年以降に契約する介護医療保険の保険料については、限度額4万円の所得税の計算上、生命保険料控除が設定されています。
自ら介護の状態になってもいいように、自分で介護費用を捻出できるように、国が推進しはじめたといえます。
公的な介護保険と民間の介護保険の保障について、確認します。

公的な介護保険

公的な介護保険料は40歳になった月から64歳まで、健康保険と一緒に付帯されており、加入と支払いが義務付けられています。
ただし、64歳まで介護保険料を支払っていても、特定の16疾病によって介護状態にならないと給付がされません。
そして、65歳になると、介護状態になった理由は問われずに給付されますが、介護認定を受ける必要があります。
介護認定を受け、介護プランをケアマネージャーに作成してもらったうえで、サービスを受けることができます。

介護認定を受けると、費用のうち1割を自己負担すれば、残りの9割は介護保険から現物で支給されます。
支給される金額は、介護が必要な度合いによって異なり、49,700円から358,300円までの限度額があります。
この限度額を超えると、全額自己負担になり、介護施設では食費や居住費を負担する必要があります。

民間の介護保険

公的な介護保険は現物による給付ですが、民間の介護保険の場合、現金支給になります。
また、 民間の介護保険では40歳未満でも加入することが可能です。
そして、65歳未満で介護状態になったときでも、特定の疾病でなくても、給付が受けられます。

ただし、民間の介護保険では、会社独自の要件を定めていることが多いです。
よって、生命保険会社に規定した所定の介護状態になった場合でないと、一時金や年金が支給されません。
さらに、所定の要介護状態とは、公的介護保険の要介護3程度などの細かい要件が、保険会社により、定められています。

公的な介護保険は、制約条件が多く、65歳以上にならないと、アフターケアが弱いです。民間の介護保険も取り入れて、公的な介護保険のカバーを検討したほうがよいでしょう。

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