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民間の介護保険!給付金の請求は代理人でも可能?

いざ介護を必要とするようになってから、介護にかかる費用に頭を抱えることになっては気苦労が耐えません。
そこで公的介護保険とは別に、民間の介護保険にて備えを行なう人もいます。

しかし、いざ介護状態になってから自分で給付金の請求などを行なうのは難しくなる人も・・・。
そこで今回は、民間の介護保険の給付金請求は代理人でも可能であるかどうかについてご紹介していきます。

給付金の請求に関して理解していますか?

保険に加入をするのであれば、必ず把握しておきたいのが、給付金の請求に関する情報です。
いざ介護状態になってから、どのように給付金を請求すれば良いかを調べるのは一苦労・・・。

そこで、加入時からどのように請求をするかや、もし自分が請求できない場合はどうなるのかまで、簡単に頭に入れておくことは大切なことであると言えるでしょう。

給付金の請求は代理人でも可能?



介護保険は、介護レベルにより給付金の請求を本人が行えない場合、三親等以内の親族であれば代理人請求を行なえることになっていることが一般的です。

※保険会社に一度必ず確認するようにしておきましょう。

ちなみに、この代理人請求というものは、どうやら三親等以内の親族の中の1名に限られてしまっているようです。
また、もし自分に何かがあった場合のためにと、予め保険に加入をした時に代理人を立ててしまっている場合は、その人が請求を行なうことになるでしょう。

保険会社によっても微妙に代理人の範囲は異なるようですが、一般的には三親等以内の親族の1一人となっているようです。

将来認知症などにより、自分では財産を管理ができない状態になることは、あり得ないことではありません。
その為、介護保険加入時に代理人請求の件に関しても、簡単に確認しておくことは大切なことだと言えるでしょう。

請求しても給付金をもらえないケースも

民間の介護保険では、保険会社独自の給付金支払い基準を定めていることもあります。
この基準を満たさなければ、給付金が支払われることはありません。

しかも、この支払い基準というのも
・保険会社が定める病気による介護状態になった場合
・寝たきり状態になった場合

上記のように、細かく定められていることもあるようです。

自立を目的として介護を利用している人の場合は、支払い基準を満たすことができずに、給付金支払い対象外となることもあるので十分に注意しておきましょう。

民間の介護保険に加入をする際には、家族で一度話しあって保険会社やプランの選定を行なうようにすると、後々のトラブル対策に繋がるかもしれませんね。

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