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退職者にとっての健康保険の任意継続のメリット

2016.03.03

退職後、国民健康保険に新規加入するか今まで入っていた健康保険に引き続き加入しておくかで迷う方が多いようです。

今まで事業者負担だった保険料の分も自己負担になることから、何となくデメリットが多いように感じてしまう健康保険の任意継続ですが、実は3つの大きなメリットがあります。
退職後の生活で余計な費用負担が発生することを防ぐためにも3つのメリットをしっかり確認しておきましょう。

扶養家族にも任意継続の効果は適用される

退職者が国民健康保険に切り替えた場合、当然ながら事業所で働いていたときの健康保険証は使えなくなりますが、それは扶養家族も同様です。
つまり今まで持っていた健康保険証を事業者に返還し、退職者とその扶養家族は新たに発行される国保の健康保険証に切り替わるというわけです。

しかし国民健康保険にはそもそも扶養家族という概念がないため、その保険料は健康保険証を持つ1人1人に掛かってくることになります。
その保険料に上限は定められていますが、扶養に入れる家族が多ければ多い程、その費用が莫大なものになるのです。

一方、任意継続はこれまで同様に扶養の概念があるので保険料の控除が適用されます。
そのため扶養家族が多い方の場合、1人ずつ支払う必要がある国保よりも控除がある任意の保険の方が保険料が安くなる可能性が高いのです。

ちなみに国民健康保険にした場合に保険料がいくらになるのかは、誤差は出ますがお住まいの自治体で確認することが可能なので、早めに確認しておいて判断材料にしておくと良いです。

任意継続の保険料は支払い方法を選択できる

具体的に言うと、1年分のまとめ払いか毎月払いかを選べます。
退職金で一気に1年分払うということが可能です。

もちろんその間に別の事業所の保険に入った場合、その金額は返還されます。
それに対して国保は役所のとりまとめになるので、12ヶ月分の保険料を6回から8回で支払うという中途半端な支払い方法しか選べません。

任意継続はいつでも国民健康保険に変更できる

実は1度国保にしてしまうと、その後の変更はできませんが逆の手続きは可能です。
先に述べた2つのメリットや支払うべき保険料を比べてもまだ迷うという方は、一旦引き続き以前の事業所の健康保険ににしておくのも1つの手段です。

しかし継続の手続きはできる期間というものがあります。 
原則、退職後20日以内とかなり短くなっているのでおきましょう。

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