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知っておいて損はなし!地震保険の基本情報【加入で税金も優遇!】

2014.11.17

平成23年3月、東日本大震災が起き、その後も余震が頻発しました。最近では、御嶽山の噴火もあり、全国各地で災害が起きています。

備えあれば憂いなしという事で、今回は、地震保険について、ご紹介していきます。

 

1.地震保険とは

地震保険とは、地震、津波、噴火が原因で、家の倒壊や家財が焼失した場合でも、最低限の生活を送れる補償をしてくれる保険です。
地震保険は、火災保険とセットで加入します。したがって、地震保険は、火災保険をカバーするものとして、考えた方がいいでしょう。
なぜなら、火災保険では、単純な火災事故による損害の場合にのみ適用されますが、地震保険では、地震を原因とする火災の場合でも補償がされるからです。


2.地震保険の補償対象と保険金額

地震保険の補償対象の財産は、居住用の建物やその家財になりますが、家財は、生活用動産にのみ、適用されます。
よって、有価証券、1個または1組の価額が30万円超の貴金属、骨盗品等は、生活用動産ではなく、保険の目的に含まれないので、注意が必要です。

地震保険の保険金額は、主契約の火災保険の金額とは別に、目安として、火災保険の保険金額の30%から50%以内の範囲で設定します。
具体的な金額は、建物の場合で、5,000万円、家財の場合で、1,000万円が上限金額になります。
地震保険により支払われる保険金は、全損の場合は、保険金額の100%、半損の場合は、保険金額の50%、一部損の場合は、保険金額の5%が支払われます。


3.地震保険による税金の優遇

地震保険の加入により、税金面での優遇が受けられるので、知っておくと、おトクです。

税金面での優遇とは、地震保険料を支払うことにより、所得税の計算上、所得控除が受けられることです。

所得控除額は、地震保険料の支払金額により、変わってきます。

具体的には、年間で5万円以下の場合は、支払金額が、年間で5万円超の場合は、5万円が控除額の限度額となります。つまり、5万円超えたら、いくら、払っても、5万円が限度額となります。

この控除を受けるには、年末調整としての手続きが必要になります。よって、保険会社から送付されてくる地震保険料控除証明書を、会社に提出する必要があります。

万が一の防災対策として、地震保険への加入をおすすめします。

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