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気を付けたい!医療費控除を受ける際の入院給付金の扱い

2015.02.11

(入院給付金の課税取り扱い)

生命保険から受け取った入院給付金は金額にかかわらず、所得税の計算上、非課税の扱いになります。
入院給付金以外に、手術給付金や通院給付金、介護保険金などをの給付金を受け取った場合も、非課税の扱いになります。
これらの給付金は、非課税のため税金の申告は不要になります。

(医療費控除の概要)

「医療費控除」は所得控除の1つですが、年末調整では控除を受けることができません。
よって、控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
この所得控除を受けることにより、所得税と住民税の負担を軽減することができます。
医療費控除を受ける場合は、医療費の領収証等を確定申告書に添付する必要があります。
また、医療に関わる支出が、全て医療費控除の対象にはならないので、国税庁のHPを確認してください。
例えば、人間ドックの費用でも、その人間ドックを受けたことで、病気が発見された場合でなければ、控除の対象にはなりません。
交通費など領収証がないものは、経路や運賃などをメモしておきます。
健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は控除の証明になりません。
よって、「医療費控除」を受けるには、領収証を添付することが必要なので、注意しましょう。

(医療費控除の計算)

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間で10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、
その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。

(医療費控除での入院給付金の扱い)

生命保険から受け取った入院給付金などは非課税になりますが、医療費控除の計算上は、考慮する必要があります。
確定申告で医療費控除を受ける際には、「年間で支払った医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引きます。
よって、受け取った入院給付金がある場合、医療費控除の計算は、以下のようになります。

年間で支払った医療費-10万円または合計所得金額の5%の低い方-受け取った入院給付金

いかがでしょうか。確定申告の際に、医療費控除を受ける際は、生命保険から受け取った入院給付金の扱いに注意しましょう。

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