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満期保険金の税金の取り扱い

2015.02.15

今回は、満期保険金に関する税金の取扱いについて、確認していきます。

生命保険の商品には、満期を迎えると「満期保険金」が受け取れる商品があります。
満期保険金は高額ですが、満期保険金を受け取ると税金がかかります。
満期保険金に対して、どんな税金がかかるかは、契約形態や保険契約者や保険金受取人によって変わります。
どのようなケースで、どんな税金がかかるかを理解して、余分な税金を払わないように注意しましょう。

(保険契約者と保険金受取人が同じケース)

保険契約者と保険金受取人が同じで、満期保険金を受け取ったケースは、一時所得という所得になります。
一時所得は、{(満期保険金額-支払保険料総額)-特別控除額50万円}×1/2で計算されます。
そして、給与所得などの他の所得と合算して所得税の納税額を計算します。

例えば、 満期保険金が400万円、支払保険料総額 350万円のケースは、以下のように一時所得が計算されます。
  
{(400万円-350万円)-特別控除額50万円}×1/2=0
 
この場合の一時所得は0円となります。
よって、このケースは、受け取った満期保険金の400万円に税金はかかりません。

(保険契約者と保険金受取人が違うケース)

保険契約者と保険金受取人が異なり、満期保険金を受け取ったケースは、贈与税がかかります。
これは、保険契約者から保険金受取人に贈与がされたとみなされるためです。
贈与税は基礎控除110万円を引いた後の金額に、税率を乗じて、計算されます。
例えば、満期保険金350万円を受け取った場合、(350万円-110万円)×15%-10万円=26万円の贈与税がかかります。
よって、このケースは、受け取った満期保険金の350万円に26万円の税金がかります。

この2つのケースを比較すると、保険金受取人が異なるだけで、税金が0円になるか、26万円になるかという違いが出てきます。

いかがでしょうか。保険の契約をする時は、保険の契約の形態に気を付けるべきといえます。
既に、保険に加入している場合は、保険証を見直して、契約形態をよく確認して、満期保険金に関する税金の対策を講じておくべきでしょう。

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