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意外と知らない健康保険証の有効期限と更新

2016.03.14

健康保険証の有効期間は通常1年間です。

健康保険の種類

健康保険には大まかに分けると国民健康保険社会保険とに分かれています。
このうち国民健康保険は全国民が加入する保険であり、社会保険に属さない場合にはこちらに加入をしなければなりません。

また、国民健康保険料の支払いを毎月月末締めで行わなければなりませんが、その月末締めの納期に遅れると、その国民健康保険証を発行する市町村から督促がなされます。
すなわち、この国民健康保険はいわば国民健康保険税として支払わなければならないということです。

この国民健康保険料の支払が遅れて滞納期間が長くなると、最悪の場合は健康保険証を市町村により回収され、保険証がない状態になってしまいます。
保険証がないときに医療機関を受診しようとすると、医療費の全額を支払わなければならなくなり、保険料の支払後に償還払いということで、還付を受ける流れになっていきます。

会社員などが加入する社会保険

会社員や公務員が加入する健康保険は社会保険と言われていて、国民健康保険よりも優遇されている傾向にあります。
保険料や高額療養費において、国民健康保険よりは優遇されています
したがって、こちらへの加入をしておいた方が結果的に保険料等が安く済む傾向にあるとされています。

会社員や公務員を退職した後に最大2年間は協会けんぽへの加入で、社会保険を継続出来る優遇措置がとられています。
したがって、健康保険料の支払いの観点からすれば、退職後も協会けんぽへの加入を続けた方が、保険料の支払いという意味では安上がりになるという話にはなります。

健康保険証の有効期限

健康保険証の有効期限は、通常1年間です。
ただし、その一年間の間に何らかの変更が生じた場合、たとえば退職等で健康保険証を返還したりすると変わってきますので、あくまで原則ではそうなっています。

この有効期限は原則として毎年更新され、有効期間が保険証に明記されていますので、期間が新しくなった健康保険証を毎年発行する流れになっています。
このとき、納付状況などを確認の上で発行しますので、未納があれば一旦発行を差し止めてくれる可能性も生じますが、よほど滞納が続いていない限りは発行されるものです。

国民健康保険では市町村が納付先となりますから、市町村で把握され処理がなされます。
一方で、社会保険の場合は給料から天引きされるのが一般的であり、未納が生じる可能性は基本的には少ないものです。

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