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年末調整で気になる契約者名義が本人でない場合の保険料控除

2016.06.08

年末調整で、保険料控除の手続きをすると還付金がかえってくる場合があります。
保険料控除とは何かその仕組みを知って、払い過ぎていた税金の還付金を受け取りましょう。

保険料控除とは

保険料控除とは、所得控除の一つで、個人の所得税と住民税から一定額を差し引ける制度です。
その年に払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者の所得から差し引かれ、その結果、所得税と住民税が軽減されます。年末調整でこの手続きを行うと、還付金が返ってきます。

保険料控除とは、生命保険料控除と地震保険料控除のことをいいます。生命保険料控除は、平成24年1月1日以降に契約した新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つに分かれ、それ以前の旧制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に分かれます。

地震保険料控除では、所得税の場合、年間に支払った保険料相当額が控除されますが、上限が5万円となっています。

生命保険料控除の対象の範囲

 

控除の対象となる生命保険の場合、毎年10月ごろに、各保険会社から保険料控除の証明書が送られてきます。
生命保険料控除の対象となるのは、保険金受取人が、保険料負担者か配偶者、その他の親族である必要はありますが、契約者についての指定はありません。そのため、妻が契約者である生命保険や個人年金保険を、夫の保険料控除として手続きを行うことができます。

妻が専業主婦の場合、確定申告や年末調整がないため、保険料控除証明書を受け取っても使用しないケースが多いのですが、契約者が配偶者なら控除されますので、忘れずに手続きをしてください。

また、地震保険についても、家屋の所有者と納税者が一致している必要はありません。妻が所有しているマンションの地震保険の保険料控除を夫の年末調整で手続きすることが可能です。

保険料控除の手続き方法

保険料控除の手続きは所得税で行えば、住民税の手続きをする必要はありません。
給与所得者の場合、生命保険料控除証明書を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先に提出します。

保険料の払込みが給与から天引きの場合には生命保険料控除証明書の提出は不要です。
年間収入額が2000万円を超えると確定申告になります。

自営業の場合も確定申告になりますので、翌年の2月16日から3月15日までの所得税の確定申告の際に、生命保険料控除証明書を添付します。

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