保険についての口コミ・評判なら保険トークにおまかせ!

被扶養移動のときに必要になる「健康保険資格喪失証明書」とは

2016.06.22

これまで社会保険の被保険者の稼ぎで暮らしていた家族、すなわち被扶養者が、就職して被保険者となったりパートの年収が扶養範囲を超えたり、離婚したりして被扶養者から外れるとき、被保険者は事業主を通じて日本年金機構に被扶養者異動届を提出します。
このとき、これまで被扶養者だった人が国民健康保険に加入するためには健康保険資格喪失証明書が必要となります。

ここで注意しなければいけないのは、健康保険資格喪失証明書は、扶養から外す手続きをすれば、自動的に発行されるものではないということです。

発行手続きの方法

では、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうために、どうすればよいのかというと、扶養から外す手続きをするときに、証明書の発行願あるいは交付願を提出することです。

書類には、被保険者の住所、氏名、会社名や被扶養者の氏名などを記入していきます。
申請する書類を選択する項目もあるので、ちゃんと健康保険資格喪失証明書であることを書いておきましょう。

提出するのは、被保険者の勤めている会社の総務健康保険担当者か、健康保険組合です。
健康保険資格喪失証明書には所定の様式がないので、自治体のサイトなどで書類のテンプレートをダウンロードできるので、それを印刷して会社に記入してもらい証明してもらうということも出来ます。

発行後にするべきことは?

90

健康保険資格喪失証明書を発行してもらったら、その証明書と平成28年1月からマイナンバー制度が始まったことを受けて、個人番号カード、通知カードなど番号を確認できる書類を持参して、自治体の窓口に赴きます。

国民健康保険の保険証は、個人番号カードや運転免許証などの本人確認が出来るものがあれば、その場で渡してもらえます。
しかし、身分証明書がない場合には、後日簡易書留で、自宅に送られてくるのです。

なお国民健康保険への加入は、資格喪失日、つまり扶養から外す手続きが受理された日から14日以内にしなければいけません。
届けが遅れても手続きはできますが、その場合には保険税を、扶養から外れた月まで遡って納めなければいけないので注意しなければいけません。

発行に時間がかかる場合もある

健康保険資格喪失証明書の発行は、会社でも出来るので、1日あれば十分なのですが、中には健康保険組合に発行してもらうまでは何も出来ないという会社もあります。

手元に健康保険資格喪失証明書まで時間がかかるのであれば、待つしかないのですが、どうしても早く欲しいという場合には、健康保険組合に問い合わせてみることです。

関連記事