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退職後の健康保険証はいつまで使える?正解は○○です!

2016.03.02

退職したら健康保険証は切り替えが必要です。

やめるまでは会社等の保険証で問題はなし

会社員や公務員等で退職まではその勤務先の健康保険証で問題はありません。
しかしながら、退職をする際にはこの健康保険証は速やかに返還しなければいけません
退職した後も使い続けることは不可です。

では健康保険証は新しいものについて、どこから発行してもらうべきかですが、退職者共済に加入をするという考え方もありますし、国民健康保険に加入をするという考え方もあります。

場合によってはすぐに転職をするというケースでは、新しい勤務先から発行してもらえればよいでしょう。

健康保険料の支払い

社会保険に加入をしていたときには、毎月の給料から天引きされて支払っていました。
ところが新しい健康保険に加入をした場合には、新しい健康保険での支払を続けなければなりません
これは通常納付書という形で支払を行います。

このとき、社会保険である退職者共済協会けんぽの場合は納付の期限が決まっていて、その期限までに納付をしなければなりません。
納付期限を過ぎてしまうと、強制的に脱会となりその後は国民健康保険への加入をしなければならなくなってきます。

また、協会けんぽよりは国民健康保険料の支払額の方が通常の場合高額ですから、協会けんぽの場合は迅速に支払を行うように心がけることが求められます。
なお、納期までに支払えなかった場合は、協会けんぽに健康保険証は返納してその足で市役所などに赴いて、国民健康保険に加入をするという流れで処理を行う事となります。

また、協会けんぽは最大で二年間までしか面倒を見てくれません
2年間経過すればそこで国民健康保険への加入をしなければならなくなることも知っておくことが必要です。

保険料の負担

国民皆保険制度ですから誰もが健康保険に加入をしているわけですが、国民健康保険にしろ社会保険にしろ、保険料を支払う必要が生じます。
この保険料の負担は、所得税や住民税の負担の計算になる社会保険料控除額に加えることが可能です。

ただし、これらについては給料から天引きされていれば会社などの雇用先が行ってくれますが、雇用されていなかったりあるいは自営業の人などは自ら行わなければいけません。
確定申告により手続きを行う事となり、この確定申告により国民健康保険料の納税額が決定されていくこととなります。

もし社会保険料控除で計上をしなければその分だけ税金や保険料の負担が重くなるだけです。

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