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気をつけて!退職後に在籍していた会社の保険証は使えません

2016.05.29

日本では、国民全てが公的健康保険に加入をしています。
また、加入をしなければなりません。したがって、何らかの公的健康保険に加入をしますが、その公的健康保険にはいくつか種類が存在します。

退職して種類が変わることになる場合は、どうすればいいのでしょうか。

健康保険制度

会社員や公務員は通常社会保険に加入してそちらの制度に加入を行います。一方、それ以外の自営業者や無職の人などは国民健康保険に加入をします。

このように何らかの健康保険制度には加入をしなければなりません。

会社員や公務員だった人が退職後にはどうすればいいかですが、退職により今まで使用していた社会保険加入の健康保険証は使用出来ませんし、退職時に必ず返納を求められるものです。
したがって、退職後速やかに協会けんぽあるいは国民健康保険への加入をしなければならなくなるわけです。

健康保険証の使用

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加入する健康保険が変更になれば、その加入している健康保険から新しい健康保険証を受け取ることとなります。このとき、その健康保険証は、毎月必ず保険料を支払わなければなりません。

この保険料の支払いでは、期限が決まっていてその期限を過ぎてしまうと、その健康保険証が使用出来ない場合もあるほか、場合によってはいったん健康保険証を返納しなければならない場合も生じてきます。

したがって、納期限内に納付するように努めなければなりません。
健康保険証の返納をしてしまうと、医療機関受診時には全額自己負担となって負担が重くなりすぎます。

あとで償還払いという話になりますが、健康保険料すら支払えないのに医療費の全額負担は出来るはずもなく、非常に厳しくなってきます。

保険料負担の問題

国民健康保険にしろその他の社会保険にしろ、財政状態がよくないために負担が年々増しています。保険料も増額傾向にあり、国民の負担が増していく一方です。

この保険料ですが、会社員等の時代には給料から天引きされていてしかも源泉徴収票等の交付で分かるように、会社等勤務先が代わりに行ってくれていました。ところが、国保の場合は通常誰も代わりにしてくれません。

したがって、確定申告で収入や所得の他に、これら社会保険料の支払いについても自分で計上を行う必要が生じます。
国民健康保険料などは全額を控除として計上出来ますから、所得税の減税や翌年度分の住民税額、健康保険料などの軽減につなげられることとなります。
忘れずにしっかりと計上を行う事が大切となってくるわけです。

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