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生命保険の活用による相続税対策

今年は、相続税の基礎控除額の引き下げと税率の引き上げにより、相続税対策が注目を浴びています
今回は、生命保険を活用した相続税対策について、ご紹介していきます。

(生命保険の死亡保険金の非課税限度額)

「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠が、生命保険にはあります。
被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が毎月の保険料を負担している場合、
「500万円×法定相続人の数」の金額が、非課税の金額となります。
この枠を活用することで、相続税の対策となります。

(一時払い終身保険の活用)

1,000万円の預金を持ってる場合、そのままの金額が、相続税の評価額とされます。
そこで、法定相続人が2人の場合、1,000万円で「一時払い終身保険」に加入します。
すると、1,000万円相続財産が、相続税が非課税の財産とすることが可能となります。
よって、使う見込みのない預金を持っている場合、 「一時払い終身保険」への加入を検討すべきといえます。

(一時払い終身保険について)

一時払い終身保険とは、保険料を全額最初に払う終身死亡保険になります。
比較的、加入条件が緩く、健康診断なし(認知症の場合、厳しいですが)でも加入できる商品もあります。
そして、比較的、年齢もかなり高齢でも加入できる商品もあります。
前述したように、一時払い終身保険は、相続税対策として、効果を発揮しますが、加入してから死亡までが長引くと、資金の運用上、損失を招くことにもなります。
例えば、1,000万円の利回り3%の金融商品に預けたら、年間30万円の利益になり、死亡まで3年を要したら、30万円×3年=90万円の損失です。
したがって、一時払い終身保険の加入時期については、よく検討するべきといえます。

いかがでしたでしょうか。相続税の節税対策には、様々な方法があります。
生命保険を活用する以外にも、1名につき、110万円の範囲で生前の贈与を行うという方法もあります。
この機会に、一時払い終身保険の活用について、検討されてみてください。

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