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生命保険の給付金には対する税金について教えて!

病気やケガにより給付金を請求した場合、気になるのは税金についてではないでしょうか?
確定申告が必要であるかどうかも含め、今回は生命保険の給付金に対して考えていきましょう。

生命保険で受け取る給付金について

生命保険をかけていて、ケガや病気により入院をすることになった。
医療保障を付加している場合は、給付金を請求することになりますね。
しかし、受取った給付金は多少高額になることもあります。

そこで気になるのが税金区分です。

もちろん給付金を受け取る時は、保険会社から税金が引かれているということはありません。
税金を支払う必要があるのであれば、自分でアクションを起こすことになるわけです。

給付金に対する確定申告は不要?

不慮の事故や病気と言った内容にて『入院・手術』をして受け取った給付金に対しては、確定申告は不要だと言われています。
※制度が変更されることもあるので、必ず初回に確認をするようにしておきましょう。

また、病気により自分で受け取ることができずに、配偶者などが請求をかけ受け取ることになった場合でも、とくに確定申告を行なう必要はないそうです。
よって課税対象とはならず、給付金に対しては税金を支払う必要もありません。

医療費控除を申請する場合

医療費控除とは、年間でかかった医療費が10万円を超える場合に、確定申告をするとほんの少し返金してもらうことができる制度です。
ちなみにこの申告を行なうためには、1年分の医療費に関する領収書を全て残しておき、その領収書を持って確定申告会場へ行く必要があるので注意しておきましょう。

また、医療費控除申請を行なう場合には、保険会社から受け取った医療費給付金の申告も必ず行なう必要があります

全てを差し引いた結果、実際にかかった費用が10万円を超える場合に、ほんの少し返してもらえることになるのです。
ちなみに医療費控除を申請する場合は、高額療養費を利用した金額や、出産育児一時金として受け取った金額も全て差し引いた上での申請になります。

どの範囲までの申告が必要であるかについては、あらかじめ税務署に電話で確認を行なうようにして、申告漏れがないようにしておきましょう。

医療費控除の対象となる期間は?

国民健康保険などの更新は夏前に行なわれるため、医療費控除の対象となる期間を把握できていない人もいます。
また、確定申告時期が翌年にずれ込んでしまうことからも、誤解をする人が後を経たないようです。

しかし、あくまで医療費控除として申告する期間は、1月1日から12月31日までとなります。
翌年の確定申告時までは何があるかはわからないと考え、必ず領収書などは残しておくようにしましょう。

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