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疑問!相続放棄をしたときの死亡保険金の受け取り【相続税の対象になる?】

2016.05.17

一般的に、相続放棄をしてしまうと死亡保険金を受け取る事も出来なくなってしまうのでは、と考えている方も多いと言えます。
しかし、実際にはそれとは別に、死亡保険金は受け取る事が出来ると言えます。

死亡保険金について

確かに、相続放棄をしたのであれば、相続する権利を放棄したという事となり、何も受け取る事が出来なくなるといった解釈は間違いではありません。

しかし死亡保険金に関しては、その保険の契約者と被保険者が同一であり、その受取人が別の方であった場合には、それは被相続人の財産とはならず受取人の固有財産となるのです。そしてそれ故に、相続の対象にはならない為、受け取る事が可能になります。

注意点としては、基本的に死亡保険金は、税法上はみなし相続財産としての扱いとなります。これにより相続税の課税対象となり、例え相続放棄をしていたとしても、それにかかる税を支払う義務が発生します。

死亡保険金の非課税枠

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その一方で、残された遺族の生活を圧迫しない為の措置として、死亡保険金の非課税枠といったものがあります。これはある一定額以内のものであれば、課税をしないという、遺族の保護を念頭に行われる措置を意味します。

この非課税枠の計算方法としては、500万円×法定相続人の数となり、この計算で出された金額までが非課税となります。
そしてこの計算を行う際には、相続放棄をした方であっても、法定相続人としてカウントする事となります。

しかし上記の計算方法での法定相続人の考え方は、あくまで受取人の中に相続放棄をした人以外の相続人がいた場合に限ります。
例えば、受取人が相続放棄をした方のみであった場合には、相続であるとはみなされない事となり、生命保険金の非課税の適用を受けられないという事になります。

そして死亡保険金の全額が、相続税の対象となってしまうという事になります。

相続税の計算方法

では、この場合における相続税の計算方法はというと、死亡保険金-基礎控除の300万円+600万円×法定相続人数となります。

例え、相続における非課税の対象にはならなくても、基礎控除といったものが存在する為に、その基礎控除内に収まる保険金であれば課税はされないといった事になります。

この様に、例え相続を放棄したとしても、死亡保険金自体を受け取る事は可能であると言えます。
また課税などに関しても幅広い対応がされていると言え、受取の際には大きな心配をする必要が軽減される様な措置がとられているのだと言えます。

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