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損をしないための「地震保険料控除」と「火災保険料控除」の基礎知識

2016.03.10

年末調整で、地震保険料控除や火災保険料控除の計算や、書類の提出を行っていても、実際にどのくらい控除を受けているのかよくわかっていない方がほとんどでしょう。
何気なく加入して、年末調整も提出だけしている場合、損をしないために知っておくべき地震保険料控除と火災保険料控除の基礎知識を学んでおきましょう。

地震保険の保障内容とは?

まずは地震保険の保障内容とは、どのようなものになるでしょうか。
地震保険は、地震・噴火・津波を原因として、建物や家財が火災・損壊・埋没または流失した場合の損害を補償する保険です。

保険料の金額は、建物所在の都道府県と建物構造により決定されます。
建物の築年数や耐震性能等が金額に反映されることになります。
そのため、保険料には建築年割引・耐震等級制度割引・耐震診断割引・免震建築物割引があります。

火災保険の保障内容とは?

次に火災保険は、補償の対象となる建物が火災・落雷・破裂・爆発・ひょう・雪による損害が補償されます。
消火活動による破壊や水ぬれ損害も対象ですが、重大な過失により火災が生じ焼失した場合は、保険金支払いの対象外となります。

火災保険は、掛け捨てタイプのみでなく、保険期間満了時に満期返戻金が支払われる積立型タイプもあります。
また火災による損害を基本補償として、台風被害や豪雨による水害を補償対象から除外したり、建物外部からの物体衝突等を補償の対象に加えることなどもでき、選択肢は多くあります。

地震保険料控除と火災保険料控除

地震保険控除は、所得税では地震保険契約にかかる保険料の全額を最高5万円まで、住民税では地震保険料契約にかかる保険料の2分の1を最高2.5万円まで差し引くことが可能です。

ただし地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定されており、契約者が任意で設定することはできません。
設定の保険金額は、建物が5,000万円まで、家財は1000万円までです。
また地震保険単独での契約はできず、必ず火災保険に付加することになります。

そして実は火災保険料控除は、平成19年1月より廃止になっており、いくら支払いをしても控除はうけられないのです。
それに変わって誕生したのが、地震保険料控除になります。

損をせずに控除のメリットを最大限活かすのであれば、火災保険の50%まで地震保険をかけて、控除を受けるということになるでしょう。

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