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社会保険の被扶養者(年金受給者)の手続き方法

2016.06.27

社会保険、特に健康保険で被扶養者に認定してもらえるとその人に関しての保険料が要らなくなり、家計にとってとても大きいので、手続きをして認定してもらえることに越したことはありません。

国民健保は自己負担が増える?

親御さんが会社を定年退職し、再雇用制度や雇用延長制度を卒業した後など、それまでの健康保険から別の健康保険に入ることになります。とりあえず任意継続の手続きをしても、それまでと違って会社負担分まで個人が負担しますので、大きな金額になります。
国民健康保険も当初は前年度年収で保険料を算定されますので、保険料はびっくりする金額になってしまします。

また、国民健保には扶養者の概念がないので、ご夫婦であって、配偶者の片方がそれまでは被扶養者であった場合、今度は二人分を納めことになります。家計へのダメージは強烈なものとなります。

被扶養者に認定してもらう手段

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会社によっては、特例退職の制度を持っているところがあり、それですとかなりのメリットがありますが、どの企業出身者でも使えるわけでなく、一般的には対象外となってしまいます。

さてそうなると、年金受給者となった人は健康保険はどうしたらいいかと言うと、一番大きなメリットがあるのは、子供さんの被扶養者に認定してもらうことです。

しかし、被被用者の認定は各健康保険組合に委ねられており、税金上の扶養家族であっても、健保としては認めないということがあります。
年金受給者で年金額が少なければ大丈夫ですが、それも収入と見なされますので、健保組合が定める年間受給額を超えていれば、認めてもらえません。少ない金額であればOKと言うことです。

したがって、一般的なパターンで言うと、ご主人が年金額を受給している場合は難しく、ご主人が亡くなられた後、奥様だけになったときには可能性があるということになります。

遺族年金との関係にも注意が必要

でも、気をつける必要があるのは、遺族年金の関係です。
年金受給者で、かなりの遺族年金を受給していても、税法上では遺族年金は収入と見なしませんので、扶養家族として認められます。
しかし健保の場合は、たとえ遺族年金であろうと収入と見なすところがほとんどです。
よって、収入オーバーということになってしまいます。

これらのことを一通り承知した上で、各健保機関に相談し、然るべき手続きをするのがいいでしょう。
大概の場合は、申請用紙に必要事項を書き込み、記名捺印するだけすが、収入証明あるいは無収入証明が必要なときがありますので、そのときは市役所などの窓口でお願いすれば、事足ります。

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