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高額療養費制度が改正 知って得する医療保険の加入の仕方

2015.10.01

高額療養費制度とは、一月(月初から末日)の医療費の自己負担額が高額になった場合で、一定の金額(自己負担額)を超えた場合に、後で払い戻される制度です。個人の所得に応じて自己負担額は決められており、払い戻す場合には申請が必要となります。

今年1月から高額療養費制度が改正され、3段階の所得が細分化されて5段階になりました。
 

 

年収の低い方は負担減に

具体的にみていくと、住民税非課税の方は自己負担額は35,400円となっており、改正前後とも負担額は変わりません。
年収370万円未満(標準報酬月額26万円以下で住民税課税者)の方は、改正前は1か月あたりの負担額が80,100円+(医療費ー26万7,000円)×1%であったのに対して、改正後は5万7,600円の負担額となります。

約2万2,500円、1か月の負担が減るようになります。
 

一方、年収の高い方は負担増に

しかし年収が770万円以上(標準報酬月額53万円以上)の方は、改正前の1か月あたりの負担額が15万円+(医療費ー50万円)×1%だったのに対し、年収が770万円から1,160万円(標準報酬月額53万円から79万円)の方が、16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1%、年収約1,160万円以上(標準報酬月額83万円以上)の方が、25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1%と負担が増えます。

比較的所得の高いこの層の方は、1か月約1万7,400円から10万2,000円程度負担増となります。
 

自己負担増の方は保険の見直しを

検討中

以上のように改正後の高額療養費制度は、個人の負担能力に応じた形での改正となっております。

自己負担増になる方については、現在加入している医療保険が十分な補償になっているかどうかを確認しなければなりません。

その結果場合により、入院保険部分を増額したり、新しい入院保険を別加入したりする必要があります。ぜひ点検しましょう。
 

高額療養費制度を上手に活用しましょう

この高額療養費制度を上手に活用する方法があります。

月初から月末までの医療費が「高額療養費制度」を計算する基礎となりますので、計画的な入院が可能であれば、月をまたいで退院することのないように入院日を設定して下さい。

また高額な医療費がかかると予想される場合は、入院前もしくは退院前に「限度額適用認定証」を入手しておくことにより、退院時に自己負担限度額のみの支払いで済ますことができます。

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