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平成19年1月からの税制改正でしくみが変わった火災保険料控除

自宅のもしもという時に備えて、火災保険に加入をしている家庭も多いでしょう。
火災だけでなく落雷や水害、盗難などいろんなトラブルが起こりうるので、安心のためには欠かせない保険です。

年末調整の時期には年金や生命保険などは控除の申請が出来るので、火災保険料控除もあるのではないかと期待してしまいたくなりますが、平成19年の改正により現在では火災保険料控除はされなくなりました

地震保険料控除の新設

その代わりに、地震保険料控除が新設されているので、これを利用することで控除できる可能性があります。
もしも地震保険に加入しているのであれば、その分は保険料控除してもらえるのです。

火災保険と地震保険はセットで加入することが多いので、自分が加入している保険証券を取り出して内容を確認しておきましょう。
火災保険部分は控除対象にはならないのですが、地震保険の部分は控除してもらえるので、改正されてしまったからと言って諦めず、活用しない手はありません

地震保険料控除の対象になる火災保険

また、火災保険料控除ではありませんが、地震保険料控除の対象になる火災保険もあります。
その保険料が旧長期損害保険料となっている場合です。

幾つか要件を満たしている必要がありますが、平成18年12月31日までに契約していること、満期返戻金があるもので10年以上の保険期間がある契約、そして平成19年1月1日以後にその内容を変更していない契約であるということがポイントになってきます。

火災保険料控除も出来なくなったと改正によって思い込んでいる人もいるかもしれませんが、自分の保険証券を見て契約内容を良く確認してみて下さい。

地震保険料と旧長期損害保険料の計算方法

計算自体は地震保険料は五万円以下は全額、超えた場合は五万円までです。
また、旧長期損害保険料の場合は1万円以下は全額、1万円以上二万円以下は支払い金額に2を割って五千円を足します
二万円を超えている場合は一万五千円となります。

両方がある場合にはそれぞれの計算金額を足しますが、最大五万円までです。
一つの保険契約で両方支払っている場合には納税者側で選択をする事が出来ます。

一見するととても面倒に見えるかもしれませんが、少しでも控除出来る分があるのであればしておきましょう。
火災保険料控除としてではありませんが、自分の契約を見直して地震保険料を支払っているのであれば、そちらを控除するだけでも随分と変わってくるものです。分からない事があれば会社等に聞いて無駄のないように控除を受けておきましょう。

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