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火災保険 二重に加入すると保険金も二倍で出るの?

火災保険に加入する際に、他社に加入しているのに新たに二重に加入して、いわば焼け太りで保険金を得ようとすることがあります。しかし二重で加入しても、罹災の際には保険金は各社で按分調整されて支払われます。

モラルハザードとして不当利得はできないようになっています。
では実際にどんな形で按分調整されるのでしょうか?
 

加入の際の告知義務

火災保険に加入する際には、告知事項として他の保険契約や共済契約に加入の有無があります。
他社にて加入があるならば、その加入している保険会社名もしくは共済会社名、加入日、満期日、保険金額などを正しく告知して、申込書に記入しなければなりません。

他社で契約しているのにその事実を告知しない場合は、契約上告知義務違反になり、罹災の際には保険金がおりない場合がありますので注意が必要です。

保険金は按分調整して支払われます

複数の保険会社・共済会社で加入している場合で、実際に建物に火災が起こり、保険金を請求する際には、どんな形で保険金が支払われるのでしょうか。
保険金については、按分調整して支払われるようになります。

たとえば3000万円の評価額の建物が全焼した場合をみてみましょう。
A社で保険金額3000万円、B社で保険金額1500万円加入していたとします。
普通ならば3000万円と1500万円であわせて4500万円保険がおりるでしょうか。

実際は按分調整されて、A社からは2000万円、B社から1000万円あわせて3000万円の保険金となります。

焼け太りで保険金を得ることはできません

火災保険

以上のようにいわゆる焼け太りで保険金が出るわけではありません。モラルハザードの問題として不当利得にならないようになっております。

また保険を二重に加入していることになりますので評価額以上の保険を入っていることになります。
これを超過保険といいます。

評価額以上の部分については、保険金が出ないわけですから余計な保険料を支払っていたことになります。

超過保険については、以前は無効契約でしたが保険法が改正されて現在は契約時にさかのぼって取り消すことができるようになり、超過部分の保険料は返還されます。

適正な評価額で加入を

火災保険に加入する場合は、適正な評価額で保険に加入することで罹災の際にも十分な保険金を受け取ることができますし、無駄な保険料を払うこともありません。また保険会社・代理店と契約する際には、告知事項を正しく告知をすることを忘れずにしてください。

火災保険に申し込む際には、他の契約があるかどうかの告知義務があります。

仮に二重に加入して、いわゆる焼け太りで保険金を得ようとしても罹災の際には必ず按分調整されます。
ですからモラルハザードの問題として不当利得はできないようになっています。

加入の際には適正な評価額で正しく告知してほしいものです。

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