火災保険の受け取りはどうするの?課税対象になるの?
火災保険は、貯蓄タイプの保険もありますよね。
満期が来たら、貯蓄部分を受け取ることになります。
ただし、火災保険の満期時には、勝手にお金が振り込まれてくるわけではありません。
また、満期受取時には、課税されるものなのかと言う疑問もあることでしょう。
今回は、火災保険の満期時受け取り方法と、受取り時の満額に対して課税されるのかどうかについてご紹介していきます。
火災保険には貯蓄タイプの商品もある
火災保険にも、貯蓄タイプの商品があります。
長期に渡り資金を預けることにより、利率が高くなるのもメリットです。
ただし、最近ではこの貯蓄タイプの保険は、元本割れをする可能性が高くなることで、貯蓄タイプの商品の取扱いを取りやめている会社も相次いでいるそうです。
貯蓄タイプの保険満期時について
貯蓄タイプの保険が満期を迎え、受取り時期が訪れた時には、必ずご自分でお金を請求しなければいけません。
登録している口座に自動的にお金が振り込まれてくるようなシステムにはなっていないので、満期が来ていることに気が付かずに請求されないままの場合は、いつまでたってもお金は保険会社が保有したままになります。
満期時が訪れる頃には、必ず保険会社から満期についての手紙が送付されます。
この手紙が来たら、すぐに受け取り申請を行なうようにしていきましょう。
保険満期金を受け取らない場合
満期が来たのに保険を受け取らない場合は、どんどん利率が良くなって増えていくわけではありません。
生命保険の場合であれば、満期以降3年以内に保険金の請求をかける必要があるとされています。
3年間の猶予は設けられているわけです。
しかし火災保険の場合は、満期日の〇日前までに手続きを完了させるか、〇日後までに手続きを完了させなければ自動更新になってしまうこともあります。
現在の火災保険は今回までとして、満期以降は他の会社で契約をするつもりだったのにと言う人であっても、この期日が過ぎてしまうと再度契約が完了してしまうことになるので、注意しておかなければいけません。
自動契約を行なうかどうかについては選択できる
満期日以降に自動更新を行なうかどうかについては、保険に加入する時に指定することができます。
自動更新特約と呼ばれるものなのですが、必ずしも加入時に付加されているものではありません。
火災保険は10年などの長期に渡りかけるケースもあるので、自動更新の有無については必ず忘れずに覚えておきましょう。