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火災保険料控除の経過措置と地震保険料控除制度

平成18年の税制改正で、火災保険と地震保について取扱いが変わったので、整理し、対応することが大切になっています。様々な要因が影響したのですが、火災保険を中心とした損害保険料控除に代わる形で、地震保険料控除という制度になっています。
でも、火災保険との関係があることと経過措置があることがポイントになっています。

地震保険って?

まず、地震保険ですが、地震、噴火、津波によって生じた住宅や家財の損害を補てんする意味で、保険金や共済金が支払われる保険のことを言います。
通常は、地震保険だけに単独で加入することはできませんので、火災保険など損害保険の特約として加入しますが、税の控除の対象となるのは、地震保険料部分だけになります。
もともとの保険である火災保険部分は税の控除対象にはならないというわけです。

経過措置の仕組み

Tax return 2015 with notebook
難しいのは、火災保険料控除を受けていた人にとってわかりにくい経過措置があるという点です。
平成18年12月31日以前に締結した旧長期損害保険契約で、平成19年1月1日以降に支払った火災保険料に対しては、火災保険料控除と同様に税の控除があるということです。

少し難しいのですが、長期の損害保険料契約とは、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われるものというのが必要な要件です。結果として、経過措置はあるものの、火災保険料控除はなくなり、地震保険料控除の中で税控除を行うということになります。

具体的にいくら控除されるの?

では、いくらが控除されるかということですが、地震保険料そのものの場合は、年間保険料が5万円以下であれば全額が控除され、5万円以上であれば5万円が控除対象となります。
火災保険料控除に相当する旧長期損害保険料の場合は、年間保険料が1万円以下であれば全額が控除され、1万円を超え2万円以下のときは、支払額の半分に5千円を足した金額が控除になります。2万円を超えた場合は1万5千円が控除額となります。

両方ともが控除対象の場合は、それぞれの控除額を計算し、合算した金額となりますが、上限が定められており、最高で5万円となっています。

税控除の申請方法ですが、企業にお務めの人は、年末に会社から申告用紙が配られますので、必要事項を書き込み、保険会社から送られてきた証明書を添付し、企業の事務手続きの締め切り日までに提出すれば、年末調整で済みます。この手続きをしそこなった人、あるいは個人事業主やフリーランスの人は翌年の3月15日までに確定申告で行うことになります。

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