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自分が火元になってしまったらどうでしょう?

もし自宅が出火元になってしまったら、加入している火災保険では当然、自分の家は補償の対象です。しかし隣家へ延焼による賠償責任はどうなるのでしょうか?何か手立てはあるのでしょうか?
 

隣家への賠償責任はなし

自宅が火災になれば、建物の火災保険に加入していれば当然、自分の家は保険金で再建できます。しかし自宅が出火元となり、隣家へ延焼してしまった場合は、どうでしょうか?

結論から言うと隣家に対する賠償責任は発生しません。
なぜかというと「失火責任法」とういう法律により、損害賠償しなくてもよいことになっています。

民法第709条には不法行為による損害賠償として次のようにあります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」通常、失火により他人へ損害を与えた場合は責任を負うとしていますが「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」には「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。

失火の場合は故意や重過失を除いては、他人への賠償責任はないとしています。

日本は古くから木骨構造の建物ばかりでした。
ですから火災になると、建物は密集していますので延焼は不可抗力となります。

こうしたことから火災を起こした火元の人だけにすべての責任を負わすのは、酷となるという考えです。

故意や重過失は賠償義務あり

後悔
ただしすべての失火が免れることができるというわけではありません。
火災を起こした人の故意や重過失は除かれます。

重過失については、たとえば、てんぷら油を加熱して調理しているのにその場を離れて出火させた場合や寝タバコにより火を消し忘れて出火させた場合などです。

これらは本人が通常の注意をすることにより防げた出火であり、そのような場合には当然損賠償責任は発生します。自分の家に損害を被った場合は、原則自分の火災保険を使って、自宅を再建することになります。

ただ、火を出した火元の人は延焼させてしまった方に対して賠償義務は確かにありませんが、その場に住み続けることは道義的には難しいでしょう。

隣家へ損害を補償する特約

火災保険の特約では類焼損害補償特約というものがあります。
万が一隣近所へ延焼させてしまった場合は、保険金額を限度に支払うものです。
保険金額は、各保険会社1億円限度が多いようです。

ただし延焼した建物に他の保険契約がある場合には、損害額から他の保険契約から支払われる保険金を差し引いて保険金を支払います。
また失火見舞い費用特約があり、延焼させてしまった場合に見舞金を支払うものです。

1世帯あたり数十万円を見舞金として支払うことができます。
火災保険加入の際に特約を付けると安心ですね。

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