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知ってましたか?もらい火は火元から保障してもらえませんよ!

狭い日本、特に都市部で言えることですが、建物と建物との間隔が非常に狭く、家が密集しています。そんな状態ですから、いざ火災が起きると火元のみならず一気に隣近所に延焼してしまいます。

延焼を被った人は、火災を起こした人に対して損害の責任を取ってほしい気持ちになります。しかしそのようなもらい火に対して損害賠償はできないようになっているのをご存知でしょうか?
 

失火責任法によりもらい火は責任がない?

なぜ損害賠償していただけないのかというと、「失火責任法」という法律を根拠としているからです。

民法第709条には不法行為による損害賠償として次のようにあります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」通常、失火により他人へ損害を与えた場合は責任を負うとしていますが「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」には「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」とあります。

失火の場合は故意や重過失を除いては、他人への賠償は不法行為による損害賠償を免れるとしています。

日本は古くから木骨構造の建物ばかりでした。
ですから火災になると、建物は密集していますので延焼は不可抗力となります。
こうしたことから火災を起こした火元の人だけにすべての責任を負わすのは、酷となるという考えです。

故意や重過失は賠償義務あり

火災
ただしすべての失火が免れることができるというわけではありません。
火災を起こした人の故意や重過失は除かれます。

重過失については、たとえば、てんぷら油を加熱して調理しているのにその場を離れて出火させた場合や寝タバコにより火を消し忘れて出火させた場合などです。

これらは本人が通常の注意をすることにより防げた出火であり、そのような場合には当然責任を負ってもらうようになっています。
以上のように故意や重過失を除き、延焼によるもらい火は、損害賠償してもらえませんので建物の所有者一人ひとりが火災保険に加入して自分の財産を守らなければなりません。

もらい火により自分の家に損害を被った場合は、原則自分の火災保険を使って、自宅を再建することになります。

適正な保険金額で火災保険加入をしよう

ですから建物所有者は必ず火災保険に加入しましょう。

保険金額は万が一のときは保険金の支払いの過不足がないように建物評価額の適正な額で申し込みをしていきたいものです。
できれば家財保険も検討しましょう。

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