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年末調整で火災保険控除をすることはできる?知っておきたい控除額について

給与所得者については、保険料控除という仕組みがあり、所属している企業にその申告をすれば、税金が少なくて済むことは多くの人に知られています。

保険料と言うと、生命保険とか火災保険とか、自動車保険、がん保険など、様々な保険があり、保険料を払いますが、この給与所得者の保険料控除の対象となる保険は、特定のものに限定されています。

火災保険の税制改正

火災保険はと言うと、長い間損害保険料控除の対象になっていたのですが、平成19年の税制改正で対象から外されましたので、今は年末調整で火災保険料控除を受けることができなくなっています。

火災保険料控除がなくなったということで、慌ててしまうと、せっかくの制度を活かすことができなくなるので、注意が必要です。

実は、代わりに、地震保険料控除という制度が新設されたからです。
地震保険は火災保険とセットで契約することが多いので、火災保険料控除がなくなったということから、あきらめてしまいがちですが、その保険契約のうち、火災保険部分は対象から外れても、地震保険料の部分は控除の対象になるということになっています。

地震保険料控除の注意点

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支払った保険料が、本当に地震保険料控除の対象となるかと、対象となる金額は、保険会社から送られてくる控除証明書で確定します。
保険会社から証明書が送られてくるのは、企業の年末調整に間に合う時期が原則ですが、場合によっては、早目に送られてくることもあるので、大切に保管することと、内容をよく確認しておくことが必要です。

また、火災保険すべてがダメと言うことでなく、一部地震保険料控除に含めて良い場合もあるので、ここはよく注意することです。「旧長期損害保険料」である場合で、一定の要件を満たすものは、地震保険料控除に対象とすることができます。

平成18年12月31までに締結した契約で、保険期間の始めが平成19年1月1日以降でないもの。満期返戻金などがあるもので保険期間が10年以上のもの。平成19年1月1日以後にその保険契約などの変更をしていないもの、が認められます。

具体的な金額

この火災保険料控除の関係は、年末調整だけのことではなく、確定申告でも同じことですので、これは念のために承知しておくことです。

ちなみに、地震保険料で控除される金額は保険料が5万円以下の場合は全額が対象で、5万円を超える場合は5万円となります。
旧長期損害保険料の場合は、保険料が1万円以下の場合は全額、2万円を超える場合は1万5千円、間の1万円を超え2万円以下は支払金額の半分に5千円を加えた金額となります。

両方ある場合は、合計額となりますが、5万円が限度となっています。

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