保険についての口コミ・評判なら保険トークにおまかせ!

なんだかややこしい!火災保険料控除のしくみ

万が一の備えとして、火災保険に加入しているといった方は多いと言えます。
しかしこの火災保険は年末調整において、火災保険料控除として扱われるのかと言った疑問の声が聞かれています。

地震保険料控除の誕生

火災保険に関しては、火災保険料控除としては扱われません
以前には損害保険料控除と呼ばれる控除があった為、火災保険も控除の対象となっていましたが、現在はその制度自体が廃止になっています。
それに伴い、火災保険は控除とはならなくなりました。

しかしこの制度が廃止となった後に、地震保険料控除といったものが誕生しました。
この地震保険に加入している場合には、その保険料は控除となります。

そして火災保険は地震保険と一緒に加入するケースが一般的である為、火災保険料控除自体がなくなったとしても、地震保険料は控除となっている事が殆どです。

更に地震保険料控除として、火災保険料の一部を加算してもいいとされている場合が多く、これにより事実上の火災保険料控除とする事が出来ます

地震保険料控除の条件

しかし条件があり、該当する保険料が旧長期損害保険料でなければなりません。

該当用件としては、平成18年12月31日までに終結した契約であり、満期返戻金等のあるもので、保険期間が10年以上のもの、平成19年1月1日以後に、その損害保険契約等の変更がされていないものといった用件があります。

そして地震保険料における控除額を計算する場合には、その年に支払った保険料の金額に応じた計算方法を用います。

地震保険料が5万円以下だった場合には、支払額の全額が控除の対象となり、一方で5万円を超える場合には、5万円までとなります。

そして旧長期損害保険料の場合には、1万円以下だった場合には、支払額の全額が控除の対象、そして1万円以上2万円以下の場合には、支払額を2で割り、そこに5千円を合算した額まで、更には2万円以上の場合には、1万5千円までとなります。

地震保険料と旧損害保険料の両方を跨いでいる場合

人によっては、地震保険料と旧損害保険料の両方を跨いでいるといった場合もあり、その場合にはそれぞれの計算で出した金額の合計が控除の対象となりますが、5万円までが限度であるといった条件が設けられています

また、一般家庭用の地震保険とは別に、事業用の資産に対しての損害保険に加入している場合には、地震保険は控除の対象とはならず、それに合わせて火災保険も対象から外れてしまいます。

その為、この場合には不動産所得や事業所得の経費として計上し、確定申告を行う事となります。

関連記事