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年末調整の火災保険料控除の書き方はどうなる?【具体的な記載方法】

火災、落雷、水漏れ、盗難などに対処するための火災保険があります。火災保険料は年末に行う火災保険料控除はできなくなっています。

以前は損害保険料控除というのがあり、火災保険はその対象となっていましたが、平成19年の税制改正により火災保険料控除はなくなっています。火災保険料控除は無くなったのですが、地震保険料控除が設けられています。

火災保険を保険料控除に含めてもいい場合がある?

地震保険に加入をしている場合には地震保険料控除ができます。
地震保険は火災保険とセットになっている場合が多いので、契約している中の火災保険の部分は控除対象となっていないのですが、地震保険の部分は控除対象となっています。

火災保険は基本的には火災保険料控除とはならないのですが、一部、特例があり地震保険料控除に含めてもいい場合があります。

それは、平成18年12月31日までに結んだ契約(保険期間の始まりが平成19年1月1日以降の分は除く)、満期返戻金などのあるもので保険期間が10年以上の契約平成19年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの、の要件を満たした火災保険契約です。

これらに対しては、その保険料は地震保険料控除の対象となります。

経過措置が受けられる場合もある

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火災保険料は控除対象とはならなくなったのですが、以前より加入していた火災保険に対しては経過措置が受けられる場合があります。

経過措置の対象となる保険は損害保険と火災保険になり、自動車損害賠償責任保険や財形貯蓄の損害保険は対象外になります。チェックをしてみることが大切です。

書き方は年末調整の保険料控除申告の書き方などを参考にするのが良いでしょう。
地震保険料と旧長期損害保険料では違いがあります。

保険料控除申告の書き方

地震保険料の場合には各保険会社より送られてきた証明書をもとにして、その年に支払った金額を記載します。生命保険などのように計算をすることも不要で簡単に書くことができます。
ただし、限度額が50,000円となっているので、それより超えていた場合には50,000円と記載します。

旧長期損害保険料の場合には金額が10,000円を超えて支払っていた場合には支払った金額×1/2+5,000円とします。その金額が15,000円を超える場合には15,000円と記載をします。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、合計金額は50,000円までとなっているので、合算して50,000円を超えた場合には記載は50,000円となります。

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