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介護保険滞納者が急増?滞納するとどうなるの?

介護保険料は高い。
このような話しを耳にしませんか?

老後に十分な資産が確保できず、これを滞納してしまう人が年々増えているそうです。

では、これを滞納してしまうと、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか?

介護保険料は高い

介護保険料は高いです。
65歳を過ぎると、年金からこれを差し引いてもらうこともできます。

また、年金から一定額を差し引くことはせずに、口座振替や専用用紙を利用して支払う人もいます。

年金から差し引いてもらわなければ、うっかり支払いを忘れていたなどの理由も含め、滞納してしまう人が増えるようです。

そもそも介護保険は、介護を必要とする人を、社会全体で支えていこうというもとで始まったものです。

これを支払っておかなければ、自分がもし介護を必要とするようなことになっても、全額個人で負担しなければいけないようになります。

しかしながら、高齢者が増え続ける昨今、介護保険料は年々高くなりつつあります
ただでさえ支払うことが難しい人が増えている中、保険料が高くなってしまうようであれば、支払いが困難な人が増えてもおかしなことではありません。

滞納するとどうなるの?

介護保険料は滞納すると、ペナルティが課せられます。
このペナルティは、滞納期間などによって内容が異なり、最終段階まで到達してしまうと、資産を差し押さえられてしまうこともあると言われています。

ちなみに滞納すると下記のような流れで、ペナルティが課せられます。

・1年以上滞納:介護を利用した場合に、一旦全額自分で支払う必要が出てきます。
・1年6か月以上滞納:介護を利用した場合に、一旦全額自分で支払う必要が出てきます。
また、返還請求をしても、返還分が差し押さえられてしまうため、お金が戻ってこないようになります。
・2年以上滞納:自己負担額が、1割負担や2割負担から3割負担に変更されます。
・長期滞納:資産が差し押さえられることもある?

また、介護保険料を滞納してしまった場合、その滞納がたとえ1ヶ月であっても、延滞金として更に高額な保険料を納付するように言われます。

滞納期間に応じて異なりますが
・滞納期間1カ月未満:保険料の7.3%が延滞金として加算される
・滞納期間1ヵ月以上:保険料の14.6%が延滞金として加算される

上記のように、割高な保険料を納めなければいけないようになるのです。

その為、なるべく滞納せず、期間内に支払うことは重要なことだと言えるでしょう

滞納しないためにできることとは?

保険料を滞納しないためにできることは
・保険料を年金から差し引いてもらう
・支払いが難しい場合には、役所に予め相談しにいく
・家族の力を借りて支払う
・若い頃からコツコツと貯金しておく

上記の4つです。

保険料は、収入に応じて決定されます。
定年後の主な収入は年金になりますので、年金の額に応じて保険料が算出され、現実的に支払えるであろう金額で算出されます。

しかし、たとえ収入に応じて算出された金額であっても、支払えない人はたくさんいるんです。

その為、いかに若い間に貯金をしておくかについても、大変重要度の高まることだと言えるでしょう。

ちなみにどうしても支払いが難しい場合には、役所に相談にいくことで、分割支払や減免をしてもらうこともできます。

手続きが必要になりますので、予め電話で何が必要かを確認して、それを持参のうえ役所に相談に行くようすると、手続きもスムーズに済ませられることでしょう。

介護保険料の納付書や決定通知は、支払いが開始する前に自宅に届くものですから、この額を見た上で支払いが難しいと分かれば、すぐに減免などの申請を行なうようにして、なるべく滞納することは避けたいものです。

まとめ

介護保険料は、社会保険に加入している人の場合は被保険者2号として、40代から支払いを開始するものです。
また、被保険者1号として支払いを開始するのは、年金が受け取れるようになる65歳からになります。

2号の場合は給料から差し引かれるわけですから、滞納に至るケースは少ないことでしょう。
※2号の人の場合も滞納してしまうと、期間に応じたペナルティが課せられます

しかし、65歳以上の方の場合は自分で支払うことも可能なわけですし、年金収入だけになってしまうので、滞納者が増えてしまうことも仕方のないことなのかもしれません。

ただし、もし自分が介護保険を必要とする日のことを考えると、やはり滞納しないために、減免してもらうなどの対策をとっておきたいところです。

介護保険料の支払いが困難だと感じた時点で、まずは役所に相談されることをおすすめします。

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