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全国健康保険協会(協会けんぽ)の被扶養者の条件とは

最初に、全国保険協会、一般的に「協会けんぽ」と言われている組織ですが、中小企業などで働く人たちやその家族が加入する健康保険を運営するということで、平成20年に新たに設立された機関を指しています。
その前は、政府管掌健康保険と言われていました。

全国健康保険協会(協会けんぽ)って?

全国保険協会とは別に、大きな企業などでは、自前の健康保険組合を持っていますし、場合によると同じ業界の企業が集まって設立する健康保険組合や、同じ資本系列の企業が集まって作る健康保険組合もあります。

また、企業に属していない人のためには全国保険協会とは異なる国民健保というものもあり、それぞれ少しずつ、給付内容や取扱いの仕方が異なっているので、その点は注意が必要です。

被扶養者の定義その1

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次に、被扶養者という言葉ですが、文字通り養われている人ということで、健康保険に加入するのは、その健康保険組合に加入している企業で働いている人で、その人を被保険者と言いますが、被保険者に養われている人のことです。わかりやすく表現すれば、ご家庭の専業主婦とか、家にいるお年寄りということになります。

健康保険の仕組みとして、被保険者が病気になったり、怪我をしたとき、また亡くなったとき、出産したときなどに保険給付が行われますが、その被扶養者についても給付が行われます。

そのためには、被扶養者として認めてもらう手続きをきちんとしなければなりませんが、その条件の一つとして、範囲が決められています。
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている者、配偶者は戸籍上の婚姻届がなくても、事実上婚姻関係であり、また同様の人も含まれます。

そして被保険者の収入によって、その人の暮らしが成り立っていることが条件で、一緒に生活をしているかどうかは絶対的な条件とはなっていません。

被扶養者の定義その2

その他に、被保険者と同一の世帯で被保険者の収入によって生計を維持されている人で、被保険者の三親等以内の親族、被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子(配偶者が亡くなった後も)となっています。

ただ、間違いやすいのは、75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度の被保険者になりますので、健康保険上は被保険者から外れるということになる点です。税金上は、条件が整えば、被扶養者に代わりありません。

認定対象者の年間収入

次の条件は、認定対象者の年間収入になります。

同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入は130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分1未満であること(60歳以上と障害者の場合は180万円未満)です。
同一世帯に属していない場合は、金額は同じですが、被保険者の年間収入の2分の1未満でなくても、上回らなければ大丈夫です。

その他に、細かい取り決めがあるので、詳しくは全国保険協会か、被保険者がお務めの企業に問い合わせるのがいいでしょう。

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