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どうしてもらえないの?生命保険の給付金を受け取れない理由4つ

生命保険の落とし穴のところでも少し触れましたが、生命保険の給付金は必ず支払われるものではありません。
もちろん支払われないことだってあるわけです。

では一体、どのような時に支払われないようになるのでしょうか?

責任開始日以前に発病してしまった

がん保障には、責任開始日と呼ばれるものがあります。
契約完了後から90日間と定められていることでしょう。

この間に発病してしまった場合には、保険会社は給付金を支払う必要はなく、給付金を受け取ることはできないようになってしまいます。

この他にも、以前から治療中の疾病などがあった場合には、責任開始までの期間が儲けられることになり、この間に特定の疾病により入院をすることになった場合などには、給付金を受け取ることはできないようになります。

入院日数が足りていない

医療保障の適用条件は細かく設定されていて、入院3日目や4日目から給付金を受け取ることができますなんてものもあります。
この場合は、この期間までに入院を完了してしまうことにより、入院日数が足りないことで給付金の支払い対象外になってしまうのです。

ただし、所定の手術を受けた場合などには給付金の対象となるケースもあるので、詳しくは営業担当者に確認をするようにしておきましょう。

告知義務違反による契約解除

生命保険へ加入をする場合は、必ず過去の病歴などの告知義務が生じます。
契約開始から2年以内に過去にかかったことのある病気にかかってしまった場合は、告知義務違反であるとの疑いをもたれてしまうケースもあり、保険会社によって病歴の有無を調べられることもあるそうです。

ちなみに告知義務違反が発覚して、その告知漏れ内容と今回の入院理由に関連性が高いと判断された場合は、給付金の支払い拒否をされてしまったり、契約を解除されてしまうこともあるので、告知を行なう時は漏れのないようにしておきましょう。

期日が過ぎてしまった

医療保障の場合は、給付金請求は3年以内に行わなければいけません。
この期日を過ぎてしまった場合には、多くの場合が給付金を受け取ることはできないようになります。

病気になって入院をしたと同時に請求書類の郵送を依頼しておき、退院したと同時に請求をかけるようにすることがベストです。
ちなみに『再発をしてしまった場合はどうなるの?』など、保険請求に関して不明点がある場合は、必ず些細なことでも営業担当者に確認をするようにしておき、給付金が受け取れないなんてことにならないようにしておきましょう。

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