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給付金(医療保障)の確定申告は必要?請求できる期日って?

生命保険に加入をしていて、病気やケガにより入院をすることになった場合などに、給付金の請求をすることになります。
請求をすれば、1~2週間後には給付金を受け取れるのが一般的です。

長期に渡り入院をした場合は、高額な給付金を受け取ることも考えられます。
では、この給付金に対しての確定申告は、どのようにしていけばよいのでしょうか?

給付金を受け取ったら確定申告は必要なの?

給付金を受け取ることになったあなた。
少し高額な金額を受け取ることだってありますよね。

こんな時に疑問に感じるのは、『確定申告時に申請することは必要なの?』と言うことではないでしょうか?
ちなみに今までに給付金を受け取った経験のある方の中には、実際に税務署へ行かれた方もいるのではないでしょうか?

確定申告は必要ではない?

どうやらケガや病気が原因で受け取った給付金に対しては、確定申告の必要はないとされているようです
※制度が変わることも考えらえるので、税務署にて確認するようにしておきましょう。

ただし、医療費控除にて申告をする場合は、必ず受け取った保険金の請求額を申告する必要が出てきます

よって、医療費控除申請をしないのであれば、確定申告は不要であると言えます。

給付金に対する豆知識

実は医療保障の給付金と呼ばれるものは、5営業日以内に振り込みを完了しなければ、保険会社が遅延利息を支払わなければいけないことになっているそうです。
実際に書類が保険会社に到着してから5営業日以内になるので、書類が到着する日数なども含めると1週間程度の日数が必要となるわけです。

また、5営業日の間に土日祝などを挟んでしまうことにより、振り込まれるまでの日数は延長されることになりますね。
※5営業日というのは、あくまで保険会社が営業をしている日のみを数えることになる為。

更にここに書類の不備などにより、保険会社とやり取りをしている期間を追加すると、どんどん振込みまでの期間は延長されてしまうことになります。

保険金は3年以内に請求しよう!

生命保険会社への給付金請求は、必ず3年以内に行わなければいけません。
この期日を過ぎてしまうことにより、給付金は支払われないようになってしまうので注意が必要です。

ただし、3年以降であったとしても、給付金が支払われるケースもあるようです
その為、たとえ3年が経過していたとしても、まずは1度保険会社に請求ができないものであるかの確認は行なうようにしておきましょう。

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