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生命保険の死亡保険金の受け取り方と相続税

多くの人が加入している生命保険ですが、受け取り方によって税金が変わってくることをご存知ですか。
保険料や死亡保険金とは何か、どんな税金がかかるのかなど、知っているようで知らない生命保険の知識をご紹介します。

保険料、死亡保険金とは

生命保険は、事故や病気などで収入を維持することができなくなった場合の生活保障をするための保険です。
契約者が保険料を支払い、被保険者が所定の条件になったら、生命保険会社が受取人に保険金を支払います。

死亡保険金とは、被保険者が亡くなった場合に支払われる保険金のことです。

死亡保険金の受け取り方と税金

契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金には相続税がかかります
死亡保険金は、「死亡保険金ー(500万円×法定相続人の数)」が非課税となります。

また、相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があり、配偶者には税額軽減もあります。

契約者と被保険者が同じで、受取人が相続人以外の場合、受け取った死亡保険金には相続税がかかり、非課税枠はありません。

契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合、受け取った死亡保険金には、所得税がかかります。
「死亡保険金ー払込保険料ー50万円(一時所得の特別控除額)」が、一時所得になります。

契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合には、贈与とみなされて贈与税がかかります。贈与税の基礎控除額は110万円です。

生命保険加入時の注意

前述したように、生命保険の死亡保険金は、契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わります。
相続税の場合、多くの控除があり、特に配偶者の税負担は軽くなっています。
これは、生命保険は万が一の際の生活保障が目的だからです。

相続税に比べると、所得税、贈与税は負担が重く、特に贈与税は高額になります。
たとえば3000万円の死亡保険金の場合、受取人が相続人なら、他に高額な相続財産がない限り、相続税を納める必要はありません。

夫が妻に保険をかけて、受取人が夫の場合には、400万円近くの所得税、夫が妻に保険をかけて、受取人が子どもだった場合には1000万円を超える相続税を納付しなければいけません。

契約の際には、このことを十分理解して、受取人を指定するようにしましょう。
契約者と受取人は、契約中に変更することも可能ですので、加入済みの生命保険も確認することをおすすめします。

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