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がん特約の給付金に設けられる給付制限の代表例3つ

がん特約の給付金制度については、さまざまな取り決めが行なわれていて、少し不利な条件にて契約をしてしまうこともあります。
がんは再発する可能性があるものとの考えから、給付制限については仕方のないものなのですが、メリットの少ない契約にならないためにも、給付制限のあり方については少し考えものです。

今回は、がん特約の給付金に設けられる給付制限の代表例3つについてご紹介していきます。

初回がん診断以降の一定期間の発症は保証対象外

がん特約では『はじめてがんと診断された場合に〇円の給付金を受け取れる』このように保障内容が規定されています。
また、複数回給付金を受け取れるが『二回目以降は〇年以上経過しなければ給付はしません』としていることもあります。
※給付金は1回のみの受け取りとして、1回受け取った時点で特約が削除されてしまうこともあります。

がんは同じ部位で再発をするケースや、他部位に転移をするケースが考えられるものです。
転移をする度に会社を休暇せざる負えない状態となり、高額な給付金を必要とするようになるケースもあります。

しかし、この初回がん診断時以降に一定期間経過をしなければ対象外としている給付制限期間が長ければ長いほど、二回目以降の発症で給付金を受け取れる可能性が低くなるので注意しておかなければいけません

給付金の支払いには回数に制限がある

特約として各種保険につけられる、がんに対する備え。
この特約では、支払い回数が定められているケースが多くなります

最もポピュラーなものであれば
・初回診断時のみ給付金を受け取れるもの(1回のみ)
・初回診断時と初回診断時以降一定期間が経過をすると受け取れるもの(複数回)
このような内容のものです。

稀にがん診断時の給付金を回数の制限なく受け取れるとしていることもあるようですが、このような特約内容の場合は、1回目の給付から2回目の給付の間の期間が、長めに設定されていることでしょう。

このようにがん給付金は、受取れる回数に制限があるものなのです。

部位に制限を設けていることも

がんというものは、リンパ管を通って体のあらゆる部位にがんが転移をすることもあれば、特定の部位に広がり続けるということもあるようです。
後者の場合の代表的な部位は、頭だと言えるのではないでしょうか?

最初は後頭部にでき放射線治療を繰り返すも、今度は前頭部に悪性腫瘍ができてしまった。
このようなことも少なくはありません。

しかし、特約内容の給付制限事項には、同じ部位で転移をした場合は給付金の受け取り対象外としているケースもあるようです。
この辺りも十分注意しておきましょう。

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