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医療保険の告知書って全ての会社で共通なの?

医療保険をかける時には、告知書への記載が必要になります。
告知書を記載しなければ加入をすることはできません。

ちなみにこの告知書って、全ての会社で共通しているものなのでしょうか?

医療保険の告知書とは?

医療保険に加入をする時には、告知書に必ず現在の健康状態を記載しなければいけません。
この告知書への記載が漏れてしまうと、告知義務違反になってしまうため、漏れのないように記載を行なう必要があります。

ただし、告知漏れしないように記載をしてしまうことにより、健康状態に疑問を持たれてしまい、医療保険の契約時に条件付加入となってしまうこともあります。
その為、正直に記載をしてしまうことにより、契約上不利になってしまうと考える人もいます。

告知書は全社共通なの?

保険会社の告知書は、全社共通ではありません。
記載しなければいけない内容についても、微妙に異なるものなのです。

たとえば既往歴に関してですが、過去5年以内の既往歴について記載しなさいとの指示があるところもあれば、過去3年以内の既往歴について記載しなさいとの指示があるところもあります。

前者の場合であれば記載しなければいけない既往歴も、後者の場合であれば記載をする必要がなくなるわけです。
たとえば4年前に患った病気により手術を受けた場合、過去3年以内の既往歴には当てはまらないため、とくに記載をしなくても告知義務違反には当てはまらないことになります。

もちろん、契約直後に再度その病気にかかり入院をするようなことになったとしても、告知義務違反ではないため保険会社からは給付金を請求することもできますし、給付金の支払いを拒否されることもありません

告知書の記載事項が少ない会社もある

告知書の記載事項に関しては、審査基準が緩めで質問事項の少ない会社もあれば、記載しなければいけない範囲が広く審査が厳しい会社もあります。
その為、過去に病歴がある場合などは、この告知書の記載事項が少ない会社を選ぶようにするだけでも、少しでもメリットの多い契約ができるようになることでしょう。

ただし、医療保険の保障額を少し高めに設定している場合は、告知書と合わせて現在の健康状態を通知するために、健康診断の結果を提出しなければいけないようになります。
日額1万円以上の保障を付加する場合で、新規で保険に加入をする場合は、健康診断の結果が必要になると言われているようです。

新規加入を考えるのであれば、この辺りも注意しておきましょう。

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