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【自賠責保険の仕組み】万が一の事故の時には知らないと損です!

自動車にかける保険には、任意保険と(自賠責保険)強制保険の2つがあります。一般的に任意保険はよく知られていますが、自賠責保険はあまり知られていません。

自賠責保険について補償の中身、使い方を知っておくと万が一の時に役立ちます。
 

別名・強制保険の自賠責保険

自賠責保険は、別名・強制保険といって自動車の初回登録時や車検時には必ずかけなければなりません。任意保険とは違って必ずかけなければならないという、文字通り強制力があります。

自賠責保険をかけないと車検が受けられません。
したがって当然車検を受けられないと公道上では運転をすることはできません。
要は自動車を運転できないということです。
自賠責保険もなく車検も通っていない自動車なんかは、恐ろしくて運転できませんですが。

原付バイクにも必要な自賠責保険

自賠責保険は正式には、自動車損害賠償責任保険といいます。
国が管理をしていますので保険料は、どの保険会社で加入しても、どの共済で加入しても全く同じ値段となっています。

また自賠責保険は、自動車の種類によって保険料に違いが出てきます。
自動二輪や原付バイクにもかけなければなりません。

保険期間も37か月までは1か月単位からかけられますし、原付バイクなどは48か月と60か月の長期も期間も可能です。
ただ車検のある自動車については車検期間をかぶるようにかけなければなりません。
ですからたとえば2年の継続車検でしたら原則25か月の保険期間になります。

ケガで120万円、死亡で3000万円

怪我

補償の内容としては、対人事故で相手にケガをさせた場合は120万円、また相手を死亡させた場合は3000万円の保険金が支払われます。

また相手に後遺障害を負わせた場合は、その障害の程度に応じて75万円から最高3000万円(重度の介護の場合は4000万円)出るようになっています。

なお、勘違いしやすいのですが対物事故は対象外となっています。
あくまで対人事故のみに適用します。

自賠責保険のみで解決できるとお得

事故で相手にけがを負わせた場合には、自賠責保険のみの使用で解決するとありがたいですね。

たとえば相手にケガを負わせた事故の場合で自賠責保険の範囲内120万円内で支払いが済めば、任意保険を使用せずに等級に影響することなく済むことがあります。

軽いと思われる対人事故の場合は、保険会社・代理店としっかり連絡を取り合い、自賠責内で済むかどうかを確認し、解決を図っていきたいものです。

ただ自賠責保険の場合は、書類の取付など面倒なこともありますので自動車保険加入の代理店からしっかりアドバイスをいただいてください。

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